1.被相続人の除票住民票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所後、別の老人ホーム等に転居していた場合には被相続人の戸籍の附票の写し) |
2.被相続人居住用家屋の解体時又は譲渡時の相続人全員分の住民票の写し(被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写し) |
3.被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等 |
4.家屋取壊し後の被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書の写し等※家屋を解体して土地を譲渡する場合に必要 |
5.以下の書類のいずれか(複数の書類が提出された場合には、当該複数の書類の全て) |
ア.電気・ガス・水道いずれかの使用中止日(閉栓日や契約廃止日)が確認できる書類 |
イ.被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者の売買広告等の写し(宅地建物取引業者による広告に限る)※当該家屋の現況が空き家であることと、家屋を取壊した後の敷地等を譲渡する場合は、当該家屋が除却される予定であることの表示 |
ウ.被相続人居住用家屋又はその敷地等が相続時から譲渡時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていないことが認められるその他書類 |
6.被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真※家屋を解体して土地を譲渡する場合に必要 |
7.平成31年4月1日以降の譲渡で、被相続人が相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合には、以下のア~ウ全ての書類 |
ア.被相続人の介護保険被保険者証又は障害福祉サービス受給者証等の写し(要介護認定等を受けていたことを確認できる書類) |
イ.老人ホーム等への入所の契約書の写し(「施設名称」、「施設の種類」、「施設所在地」等が確認できる書類) |
ウ.電気・ガス・水道いずれかの使用中止日(閉栓日や契約廃止日)が確認できる書類、又は老人ホーム等が保有する外出・外泊記録等 |
*必要書類の詳細につきましては【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書をご覧ください。
*集めることができなかった書類がある場合や立証が不十分な書類がある場合、別途、上申書を作成して申請を行います。上申書の作成費用は報酬額に含まれていますのでご安心ください。
*被相続人が老人ホーム等へ入所していた場合、必要書類の難易度は高くなる傾向があります。また、被相続人が死亡後年月が経過していると必要書類を集めるのが困難な場合がございます。そのような難易度が高い案件についても当事務所では交付実績がございますのでご安心ください。
メール:yoshikatsu.aikawa@gmail.com080-6390-7220受付時間 9:00-17:00 [ 月曜日〜日曜日 ]
お問い合わせ