被相続人居住用家屋等確認書とは?

「被相続人居住用家屋等確認書」は「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」の適用を受けるために税務署に提出する書類の1つです。

相続時から3年を経過する日の属する12月31日までに、相続人は相続した空き家(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限る)または取壊し後の土地の売却で、一定の基準を満たす場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。

国土交通省の制度改正により、平成31年4月1日以降の譲渡については、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となることとなりました。

この制度を利用すれば不動産売却時に発生する譲渡所得税を0円にすることも可能です。

適応期間・譲渡の要件

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡すること(注)非相続人が相続開始直前に老人ホームに入所していた場合については、平成31年4月1日以降の譲渡が対象
  2. 譲渡価格が1億円以下
  3. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地なども合わせて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

相続した家屋の要件

  • 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
  • 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)
  • 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと

被相続人が老人ホームなどに入居していた場合の追加要件

  1. 被相続人が要介護・要支援認定を受けていたことまたはその他これに類する被相続人であること
  2. 被相続人が相続直前まで主として老人ホームなどに居住し、かつ、老人ホームなど入所前に譲渡した家屋に居住していたこと
  3. 老人ホームなど入所前に、被相続人以外の居住者がいなかったこと
  4. 老人ホームなど入所後、被相続人が家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の居住の用に供されていないこと

申請に必要な書類

被相続人居住用家屋等確認書交付サポート山梨

1.被相続人の除票住民票の写し(被相続人が老人ホーム等に入所後、別の老人ホーム等に転居していた場合には被相続人の戸籍の附票の写し)
2.被相続人居住用家屋の解体時又は譲渡時の相続人全員分の住民票の写し(被相続人の死亡時以降当該相続人が居住地を2回以上移転している場合には、当該相続人の戸籍の附票の写し)
3.被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
4.家屋取壊し後の被相続人居住用家屋の閉鎖事項証明書の写し等※家屋を解体して土地を譲渡する場合に必要
5.以下の書類のいずれか(複数の書類が提出された場合には、当該複数の書類の全て)
ア.電気・ガス・水道いずれかの使用中止日(閉栓日や契約廃止日)が確認できる書類
イ.被相続人居住用家屋の相続人と当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者の売買広告等の写し(宅地建物取引業者による広告に限る)※当該家屋の現況が空き家であることと、家屋を取壊した後の敷地等を譲渡する場合は、当該家屋が除却される予定であることの表示
ウ.被相続人居住用家屋又はその敷地等が相続時から譲渡時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていないことが認められるその他書類
6.被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失の時から当該取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真※家屋を解体して土地を譲渡する場合に必要
7.平成31年4月1日以降の譲渡で、被相続人が相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合には、以下のア~ウ全ての書類
ア.被相続人の介護保険被保険者証又は障害福祉サービス受給者証等の写し(要介護認定等を受けていたことを確認できる書類)
イ.老人ホーム等への入所の契約書の写し(「施設名称」、「施設の種類」、「施設所在地」等が確認できる書類)
ウ.電気・ガス・水道いずれかの使用中止日(閉栓日や契約廃止日)が確認できる書類、又は老人ホーム等が保有する外出・外泊記録等

*必要書類の詳細につきましては【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書をご覧ください。

*集めることができなかった書類がある場合や立証が不十分な書類がある場合、別途、上申書を作成して申請を行います。上申書の作成費用は報酬額に含まれていますのでご安心ください。

*被相続人が老人ホーム等へ入所していた場合、必要書類の難易度は高くなる傾向があります。また、被相続人が死亡後年月が経過していると必要書類を集めるのが困難な場合がございます。そのような難易度が高い案件についても当事務所では交付実績がございますのでご安心ください。

料金表・事務所概要

被相続人居住用家屋等確認書交付サポート山梨

料金表

Fees

被相続人が老人ホーム等に入所していた場合、立証のための必要書類が多くなるとともに交付の難易度が上がるため報酬額は合計で11万円となります。山梨県内につきましては交通費無料で対応させて頂いております。また、出張申請につきましては近隣の都道府県のみ対応させて頂いております。

プラン内容老人ホーム等に入所していなかった場合被相続人が老人ホーム等に入所していた場合
着手金(税込)33,000円33,000円
成功報酬(税込)44,000円77,000円
報酬合計額(税込)77,000円110,000円
実費(書類取得・山梨県内の交通費等)上記報酬額に含まれる上記報酬額に含まれる
出張費(東京都・神奈川県・静岡県・長野県・埼玉県)25,000円25,000円

*着手金については被相続人居住用家屋等確認書の交付ができなかった場合でも返還できません。被相続人居住用家屋等確認書の交付後、成功報酬をお支払いいただきます。

事務所名相川行政書士事務所
英文AIKAWA Certified Administrative Procedures Legal Specialist
登録番号第14160762号
会員番号第787号
事務所所在山梨県甲府市丸の内2-19-8
打ち合わせスペース山梨県甲府市丸の内2-30-5 甲府電化ビル3F 302
mailyoshikatsu.aikawa@gmail.com (24時間ご依頼受付可能)
TEL080-6390-7220
開業平成26年4月15日
打ち合わせ場所お客様のご自宅・打ち合わせスペース等
業務内容被相続人居住用家屋等確認書の代理申請・代行申請など
対応地域甲府市・甲斐市・中央市・南アルプス市・韮崎市など山梨県全域と近隣都道府県

メール:yoshikatsu.aikawa@gmail.com080-6390-7220受付時間 9:00-17:00 [ 月曜日〜日曜日 ]

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